先日(20日)、亀岡の暴走事故の判決について書いたが、そもそも刑とは何に対して課されるものなのだろうか。
私は、犯した罪に対して課されるものだと思っている。
しかし、判決文などを聞くと、どうもそうではないようだ。
「充分に反省している」とか「更生の余地がある」とか「遺族の気持ちを考えると」とか、犯した罪の内容とは、なんの関係もない。
ここからは極々個人的な考えです。
反省してようが、遺族らがどう思おうが、犯した罪は変わらない。
裁判(判決)は、犯した罪に対してのみ下されるべきもので、被告の反省度や、被害者の関係者感情などを、その材料にすべきではないと思う。