女子高生に携帯電話で裸の写真を送らせたとして、警官が逮捕された。
最初にこのニュースを聞いた時は、何の罪に問われたんだろうと思った。
恋人に裸の写真を送らせることが法に触れるとは思わなかったから。
後の報道で、児童買春・ポルノ禁止法(製造)違反だと知った。
しかも、二人はネットで知り合って、実際には会ったこともない関係だったとか。
発覚したということは、女子高生が嫌だったということだろうから、良くないことだとは思うが、実際にどこがどう法に触れたんだろうと思って、調べてみた。
第七条の二項に、前項に規定するもの(児童ポルノの提供、提供目的の製造)のほか、児童に第二条第三項各号のいずれか(今回の場合は三号の衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものに該当)に掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も罰せられるとあり、これに触れたようだ。なお、児童とは18歳未満。
なるほど、18歳未満の裸写真は撮っても撮らせても、それは製造になるから絶対にダメってことなのね。
性欲を興奮させ又は刺激するものっていうのも、曖昧な感じはするけど、その辺をしっかり定義するのは難しいんだろうね。ただ、子供を守ろうという気持ちはわからなくはない法律だとは思う。
ところで、この児童ポルノ(なんか嫌な表現だなぁ)、単純所持も禁止しようという動きもある。つまりは、提供を目的にしていなくても、持っているだけで処罰の対象になるという。
法の解釈によっては、150万部も売れたらしい宮沢りえの写真集「Santa Fe」を持っていると捕まるなんてことが話題になったこともあったよね。
さて、どうすればいいんだ。売ったら捕まる、持ってても捕まる。じゃあ、捨てるのか。どうやって。廃品回収に出すのはいいの? 自分で燃やすことも今は出来ないでしょう。
別に「Santa Fe」持ってないから、僕はいいけどね。