今日の読売新聞夕刊に「危険運転者の認定52人」という見出しの記事があった。
警察は著しい危険を生じさせる恐れがあるドライバーを「危険性帯有者」と認定し、最長180日間の免許停止にする処分も積極的に行っているそうで。
こういったことは今後も積極的に進めていってほしいと思う。
と同時に、警察や検察は、危険運転致死傷罪についても、もっと積極的に採用すべきだと思う。
先日、池袋の暴走老人がようやく起訴された。
「遅すぎる」といった意見がSNSで見られたが、それよりも注目すべきは起訴した罪状が過失運転致死傷罪だったことだ。
僕は、このブログでも何度か危険運転致死傷罪で起訴し、裁くべきだと書いてきた。
だって、池袋の事件は、進行を制御することが困難な高速度で、自分がアクセルを踏み続けてることに気づかず(進行を制御する技能を有さず)、赤信号を無視して人を死亡させているんだよ。
法律に書かれた危険運転にあたる行為6つのうち3つが当てはまっているのに、危険運転致死傷罪を採用しない意味が分からない。
ビビってないで、警察は危険運転致死傷罪を積極的に採用し、検察は危険運転致死傷罪で起訴し、裁判官も法律に書かれている内容に則って、危険運転致死傷罪で裁いてほしい。